当サイトはアフィリエイト広告(A8.netほか)を利用しています。
「自宅の駐車場が空いているから貸してみようかな」と思った時、気になるのが税金のことではないでしょうか。確定申告は必要なのか、固定資産税は上がってしまうのか、経費に何が使えるのか……。税金まわりが不透明なままでは、なかなか踏み出せませんよね。
この記事では、駐車場シェアで収入を得た場合の税金の仕組みを、会社員・個人事業主それぞれのケースでわかりやすく解説します。結論から言うと、年間所得20万円以下なら会社員は確定申告不要、固定資産税も通常は上がりません。それ以外のポイントは記事で順番に説明していきます。
📋 この記事のポイント(まとめ)
- 会社員の場合、駐車場収入による所得が年間20万円以下なら確定申告不要
- ただし20万円以下でも住民税の申告は必要(市区町村の窓口へ)
- 所得の区分は「不動産所得」が基本(月極駐車場・akippa等のシェアサービス)
- 固定資産税は通常の自宅駐車場なら上がらないケースが大多数
- 経費として認められるものを正しく引けば、税負担を減らせる
そもそも駐車場収入は「どの所得」になる?
税金を考える上で、まず大事なのが所得の区分です。同じ「駐車場収入」でも、運営の実態によって3つの区分に分かれます。
| 所得の区分 | 該当するケース | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 不動産所得 | 月極駐車場・akippaなどのシェアサービス(土地を貸しているだけ) | 最もよくあるケース。原則この区分で申告 |
| 事業所得 | コインパーキングを自分で機器設置・運営している場合 | 設備や管理の責任を自分で持つ場合に該当することがある |
| 雑所得 | 1〜2台程度の小規模・短期的な副業的貸出 | 規模が小さく継続性が低い場合に該当しやすい |
akippaや特Pなどの駐車場シェアサービスを使った場合は、基本的に「不動産所得」として申告します。サービス会社が予約・決済・トラブル対応を行うため、オーナーは「土地を貸しているだけ」という扱いになるためです。
⚠️ 注意:所得の区分は実態によって変わる場合があります。どの区分に当たるか迷った場合は、税務署の無料相談や税理士に確認するのが確実です。
確定申告は必要?【会社員と個人事業主で違う】
会社員の場合
会社員などの給与所得者が副業として駐車場経営を行う場合、給与所得以外の所得合計が20万円を超えるのであれば確定申告の義務が生じます。
ここで言う「所得」は収入ではなく、収入から経費を引いた額です。仮に年間の駐車場収入が30万円でも、経費が15万円あれば所得は15万円となり、確定申告は不要です。
具体例を見てみましょう:
- 収入30万円 ー 経費15万円 = 所得15万円 → 確定申告不要
- 収入30万円 ー 経費5万円 = 所得25万円 → 確定申告必要
⚠️ 落とし穴:所得が20万円以下でも「住民税の申告」は必要です
税務署への確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は市役所や区役所に対して行わなくてはなりません。住民税については納税義務が免除される規定がないためです。申告を怠ると後で追徴課税になるリスクがあります。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの方は、所得金額にかかわらず駐車場収入を含めた確定申告が必要です(基礎控除48万円以下で実際の税額がゼロになる場合でも、申告義務自体は残ります)。
経費にできるものは?【税負担を下げるポイント】
確定申告が必要になった場合でも、経費をきちんと計上することで所得を減らし、税負担を抑えられます。駐車場シェアで経費として認められる主な項目は以下の通りです。
- 固定資産税・都市計画税の按分額(駐車場として使っている部分の割合分)
- 修繕費(ライン引き直し、舗装補修など)
- 管理委託料・仲介手数料(akippa等のサービス手数料)
- 保険料(駐車場に関連する部分)
- 通信費・交通費の按分(駐車場管理に使った分)
📝 レシート・領収書は必ず保管を。経費として認められるためには、それが駐車場事業のために使った支出であることを証明できる書類が必要です。
固定資産税は上がる?
「駐車場を貸したら固定資産税が高くなった」という話を聞いて不安になる方も多いですが、通常の自宅駐車場を貸すケースではほとんど上がりません。
自宅の駐車場を貸したからと言って、固定資産税と都市計画税が上がるケースはほとんどない(事例がない)。ただし、駐車場が住宅用地と証明が難しい場合は注意が必要。
ただし、以下のケースは注意が必要です:
- 庭や空き地を新たに舗装・区画線を引いて本格的な駐車場として造成した場合
- 住宅から切り離して明らかに駐車場経営が目的とみなされる改修をした場合
- 自宅の一部を駐車場として使い、住宅用地の特例が外れる可能性がある場合
心配な場合は、管轄の市区町村や税務署に事前に確認しておくことをおすすめします。
住宅ローン控除への影響は?
住宅ローンを利用して購入した土地や建物の一部を駐車場として貸し出し収益を得る場合、駐車場として貸し付けた部分は居住用とみなされず、住宅ローン控除の対象外となる可能性があります。居住用部分とみなされない割合に応じて取り扱いが変わります。
住宅ローン残高がある方は、駐車場部分の面積割合によって控除額が変わる可能性があります。金額によっては税理士に相談して試算することをおすすめします。
確定申告が必要になったら:手順のながれ
- 収入の集計:サービスからの年間支払明細を確認(akippaなどは管理画面からダウンロード可能)
- 経費の集計:領収書・請求書をもとに集計し、按分が必要なものは割合を計算
- 所得の計算:収入 ー 経費 = 不動産所得
- 確定申告書の作成:国税庁「確定申告書等作成コーナー」がオンラインで使えて便利
- 申告・納税:翌年2〜3月に税務署へ提出(e-Taxならオンライン完結)
初めての確定申告で不安な場合は、2〜3月の確定申告期間中に税務署が無料相談窓口を設置しています。持参するものは収入・経費がわかる書類と本人確認書類です。
まとめ:「20万円以下なら不要」が基本、でも住民税は忘れずに
自宅の駐車場をシェアサービスで貸した場合の税金ポイントをまとめます。
- 所得区分は不動産所得が基本(月極・シェアサービス共通)
- 会社員は年間所得20万円以下なら確定申告不要(ただし住民税申告は必要)
- 個人事業主は金額にかかわらず申告が必要
- 固定資産税は通常の自宅駐車場なら上がらない
- 経費をきちんと計上して節税につなげることが大事
税金のことがわかったら、次は「どのサービスで貸すか」です。還元率・開始スピード・サポート体制など、サービスごとの違いはぴったりナビで比較できます。
🅿️ akippa・特P・タイムズのBなど
あなたにぴったりの空き駐車場シェアサービスが見つかる 9社の比較・診断を見る →※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務上のアドバイスではありません。具体的な税務判断は税理士または税務署にご相談ください。情報は2026年7月時点のものです。

コメント